二世帯住宅として注文住宅を新築しようとする場合ですが、その構造を工夫することによって、税金が安くなることがあり得るため、設計士などと相談をしながら、後々のことを考えた対応をすべきものといえます。
たとえば、おなじ二世帯住宅とはいっても、玄関がふたつ用意されていて、それぞれの世帯が独立して生活がいとなめるように分離されているものであれば、区分建物としての登記が可能な場合があります。区分建物というのは、ひとつの建物ではあっても、それぞれの部屋が壁などで独立していて、その部屋ごとに所有権を主張することが可能なつくりのもので、分譲マンションなどが代表的な事例であるといえます。二世帯住宅の場合も、建物そのものは同じですが、マンションのように世帯ごとに独立したつくりであるならば、やはり区分建物とみなすことができるわけです。
区分建物として登記をした場合、固定資産税の計算はそれぞれの世帯が住んでいるエリアごとに計算をすることとなります。そのため、世帯ごとにみれば、土地の面積や延床面積は小さくなりますので、必然的に固定資産税の税額についてもひじょうに割安となる場合があるということになります。特に、固定資産税では小規模な面積しかもたない住宅については特例が適用される場合があることから、区分建物とすることによって、このような特例をフル活用することができるというわけです。
ただし、固定資産税のほうは安上がりになったとしても、気をつけなければならないのは、二世帯住宅に住んでいた親世帯が亡くなって子世帯に相続が発生した場合の相続税についてです。相続税については、区分建物としたことによって、建物全体ではなく、子世帯が住んでいた部分が除外されることになるため、さまざまな特例が利用できなくなってしまう可能性があるのです。
こうしたことから、税金の種類によって、節税になるか、それとも結果として負担増になるのかがわかれてきますので、新築をする前の適切なシミュレーションが重要となってきます。もしも税金についてくわしく知りたいという場合には、国税庁がタックスアンサーのホームページを開設していますので、こうしたところから検索をして、こまかな条件について確認をするか、または地域で活動している税理士の税務相談を受けてみるのがよいといえるでしょう。いずれしても、建ててからではなく、建てる前に正確な情報を把握することが勝負の分かれ目となります。
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